違法な取立て業者への処分は?

どのような処分がなされるのですか?@

貸金業法では、
違法な取立てをした者に対しては、
次のように規定しています。

 

⇒ 「2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処する」

どのような処分がなされるのですか?A

また、年29.2%※を超える
暴利契約をした業者への罰則については、
次のように規定しています。

 

⇒ 「5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
  (年109.5%を超える場合は10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金)」

 

※1年365日の場合です。

ヤミ金業者への処分は?

ヤミ金業者の場合は、
ほぼ上記の2つの規定に違反していると思われます。

 

ちなみに、被害者を自殺に追い込んだ事件において
出資法を適用し、

 

ヤミ金業者の元代表に懲役1年6月、
罰金80万円を言い渡した判決もあります(横浜地判平16.1.29)。

 

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先日付小切手とは?

先日付小切手というのは、
振出日として先の日付を記載した小切手のことです。

先日付小切手は、先の日付にならないければ現金化できないのですか?

法律上、小切手というのは「一覧払い」です。

 

なので、たとえ先の日付になっていたとしても、
銀行に持ち込んで提示すれば、すぐに支払われることになります。

 

ただし、通常、振出人の信用状態に不安がない場合には、
受取人は振出人との約束により、
記載されている振出日までは
銀行に小切手を提示しないことが多いです。

 

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