遅延損害金の上限は?

利息と遅延損害金は二重に取られることはありますか?

利息と遅延損害金を
二重に取られることはありません。

 

元本に対する利息というのは返済期日までで、
その後は、遅れたことに対するペナルティとしての損害金になります。

遅延損害金にも上限があるのですか?

遅延損害金にも利息制限法が適用されます。

 

よって、その上限金利の1.46倍を超える部分は無効とされます。

 

ちなみに、これは元本10万円未満の場合は、
年利で29.2%です。

 

つまり、この率は、出資法に規定された金融業者に対する
刑罰金利※と一致することになります。

 

※これを超える利息契約については、刑罰が適用されます。

利息制限法の優先

消費者契約法の9条2号によると、
支払いの遅れた消費者(借主)が

 

消費者契約※に基づいて支払う遅延損害金(遅延利息)
の元本に対する割合は、年14.6%が上限となるはずです。

 

実際これは、
最高で29.2%までと規定する利息制限法と
矛盾するわけですが、

 

この場合は、特にお金の貸し借りだけを対象につくられた
利息制限法の規定が優先します。

 

※貸金業者から個人が借金をする契約もこれに該当します。

 

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