民法の利息とは?@
民法の規定する利息は年5%です。
これを、404条、民事法定利率といいます。
これは、友人同士の個人的な貸し借りで、
利息を支払う約束はしたけれど、
利率は決めなかった場合に適用されます。
民法の利息とは?A
ちなみに、
最初に利息を支払う取り決めをしていない場合には、
債権者は利息を取ることはできません。
商法の利息とは?
商法の規定する利息は年6%です。
これを、514条、商事法定利率といいます。
この法律によって、
商人間のお金の貸し借りの場合には、
債権者は、たとえ利息を支払う約束がなくても、
債務者に年6%の利息を請求することができます。
年29.2%→年20.0%への引下げ
かつては、一般の貸金業者から
借主から受け取れる金利の上限は、年29.2%でした。
これが平成18年12月20日に改正公布された
貸金業規制法※、出資法、利息制限法により、
金利の上限は施行から2年6か月以内
(公布から概ね3年以内、平成21年末までを目途とする)
に年20.0%に引き下げられます。
なお、利息制限法を超える利息を
貸金業者が取れる根拠となっていた
「みなし弁済規定」も廃止されます。
※本体は1年以内に施行予定で、「貸金業法」と改称されます。