民法・商法の利息は?

民法の利息とは?@

民法の規定する利息は年5%です。
これを、404条、民事法定利率といいます。

 

これは、友人同士の個人的な貸し借りで、
利息を支払う約束はしたけれど、
利率は決めなかった場合に適用されます。

民法の利息とは?A

ちなみに、
最初に利息を支払う取り決めをしていない場合には、
債権者は利息を取ることはできません。

商法の利息とは?

商法の規定する利息は年6%です。

 

これを、514条、商事法定利率といいます。

 

この法律によって、
商人間のお金の貸し借りの場合には、

 

債権者は、たとえ利息を支払う約束がなくても、
債務者に年6%の利息を請求することができます。

 

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年29.2%→年20.0%への引下げ

かつては、一般の貸金業者から
借主から受け取れる金利の上限は、年29.2%でした。

 

これが平成18年12月20日に改正公布された
貸金業規制法※、出資法、利息制限法により、

 

金利の上限は施行から2年6か月以内
(公布から概ね3年以内、平成21年末までを目途とする)
に年20.0%に引き下げられます。

 

なお、利息制限法を超える利息を
貸金業者が取れる根拠となっていた
「みなし弁済規定」も廃止されます。

 

※本体は1年以内に施行予定で、「貸金業法」と改称されます。

 

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