メモ用紙や名刺の裏の借用書は有効?

証拠としての契約書になるのでしょうか?@

友人間の借金では、
名刺の裏などに借用書と書いたりしますが、

 

これもきちんとした証拠力のある
金銭消費貸借契約書です。

証拠としての契約書になるのでしょうか?A

たかがメモ書きと考えていると、
メモ用紙や名刺の裏に書いた借用書を証拠に、

 

訴訟を起こされたり
支払督促の申立てをされたりしますので注意が必要です。

 

ちなみに、契約書は手形などとは異なり、
単なる証拠ですので、
形式的に不備なものでも一応の証拠となります。

借用書にはどのようなことが書かれているのですか?

借用書には、次のようなことが書かれています。

 

■貸付の事実
・いつ、誰が、誰に、いくら貸したというものです。

 

■返済方法
・いつまでに、いくらの利息をつけて返すというものです。

 

■ペナルティ
・返済できないときのペナルティです。

被担保債権の範囲は?

被担保債権の範囲は、原則として次のものになります。

 

■元本債権
■満期となった最後の2年分の利息
■抵当権実行費用

 

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