証拠としての契約書になるのでしょうか?@
友人間の借金では、
名刺の裏などに借用書と書いたりしますが、
これもきちんとした証拠力のある
金銭消費貸借契約書です。
証拠としての契約書になるのでしょうか?A
たかがメモ書きと考えていると、
メモ用紙や名刺の裏に書いた借用書を証拠に、
訴訟を起こされたり
支払督促の申立てをされたりしますので注意が必要です。
ちなみに、契約書は手形などとは異なり、
単なる証拠ですので、
形式的に不備なものでも一応の証拠となります。
借用書にはどのようなことが書かれているのですか?
借用書には、次のようなことが書かれています。
■貸付の事実
・いつ、誰が、誰に、いくら貸したというものです。
■返済方法
・いつまでに、いくらの利息をつけて返すというものです。
■ペナルティ
・返済できないときのペナルティです。
被担保債権の範囲は?
被担保債権の範囲は、原則として次のものになります。
■元本債権
■満期となった最後の2年分の利息
■抵当権実行費用