消費者契約法8条、9条、10条とは?

どのようなものですか?@

消費者契約法8条、9条、10条に該当する契約条項は、
契約内容自体が不適法な契約なので、
契約が無効になります。

 

具体的には、次のようなものです。

どのようなものですか?A

■消費者契約法4条により、消費者が契約を取り消せる場合
・業者から重要事項について事実と異なることを告げられ、事実と誤認したとき
・業者から「将来もうかる」など不確定な事項を断定的に告げられ誤認したとき
・業者から不利益なことは告げられず、不利益は存在しないと誤認したとき
・業者が住居から退去せず、また業者の事務所などから退去させてもらえないため、仕方なく契約を締結してしまったとき

 

■消費者契約法8条により、業者の賠償責任を免除する特約が無効になる場合
・業者の債務不履行により消費者が受けた損害を、業者が賠償しない特約
・業者の不法行為により消費者が受けた損害を、業者が賠償しない特約
・隠れた瑕疵(欠陥)により消費者が受けた損害を、業者が賠償しない特約

 

■消費者契約法9条により、消費者の賠償責任を定めた特約が無効になる場合
・解約に伴う違約金などが、解約による平均的損害額を超える特約
・遅延損害金の割合が年14.6%を超える特約

 

■消費者契約法10条により無効となる特約
・民法、商法などの規定よりも、消費者の権利を制限し、その義務を加重する特約で民法に規定する信義則に反して消費者の利益を一方的に害する特約

錯誤ありの場合は?

錯誤は、
法律行為の性質、契約の対象物件の違い、
契約の相手の人違いなどの場合に錯誤ありとされます。

 

ただし、売買の動機となった事実に食い違いがあるような場合
(動機の錯誤)には、

 

契約の際、
その動機が表示されていなければ、
無効を来すことにはなりません。

 

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