「借金返せ」という貼り紙を貼られたら?

事例で検討

サラ金への返済が遅れると、
アパートの近くや部屋のドアに
貼り紙を貼られて困っているのですが…

取立て禁止行為に該当しますか?

このケースも、
貸金業規制法上の取立て禁止行為であり、
違法行為です。

 

また、これだけでなく、
借金をしている事実や借主の私生活を
チラシや立て看板で第三者に教える行為も
貸金業規制法違反となります。

 

よって、このような行為が行われた場合には、
プライバシー侵害や名誉毀損であるとして、

 

業者を相手取り
損害賠償を求める民事訴訟を起こすことが可能です。

連帯保証人でもないのに弟の借金を払えと言われたら?

お金を支払う必要はありません。

 

このケースも
取立て禁止行為に該当しますので、

 

執拗に続くようであれば、
警察に通報するとよいと思われます。

 

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事例で検討

サラ金の返済の遅れにより、
他の業者を紹介され、
そこで借りて返済するように言われたら?

こうした方法によって
借主に返済資金を調達させることを
貸金業規制法では禁止しています。

 

また、クレジットカードで買い物をさせて、
その品物を換金させるという方法も
同じように禁止していますので注意したいです。

 

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