押貸しされた借金は借りたことになる?

押貸しとはどのようなものですか?

押貸しというのは、
相手方(借主)が望んでいないのに、
強引にお金を貸し付ける手口のことをいいます。

 

ヤミ金業者は、被害者からの申込みもないのに、
勝手に被害者の銀行口座に入金し、
その後、融資したと主張して、
暴利による返済を強要してきますので注意してください。

押貸しされたお金は借金になるのですか?

債務者側に借りる意思がないのであれば、
振り込まれたお金については借りたことにはなりません。

 

すなわち、法律上、
金銭消費貸借契約は成立しないということです。

 

押貸しという手口は、
ヤミ金業者の手口の1つとして最近では有名になりましたが、
被害者(債務者)の側には借りる意思がありませんから、
契約は成立していないと考えられます。

 

また、貸金業者(金融業者)がお金を貸す場合には、
借主(債務者)との間に
借用書(金銭消費貸借契約書)を締結する必要があります。

 

つまり、業者は、
貸付内容を記載した契約書などの
書面を借主に交付しなければ融資できないのです。

 

なお、借用書は、
貸金全額の返済を受けた場合には、
業者は借主に返還する義務があります。

 

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