身に覚えのない借金の請求を受けたら?

どうしたらよいですか?@

近年、振り込め詐欺などの
架空請求による被害が多発しています。

 

その被害総額は、警視庁資料によると
平成18年1年間でおよそ250億円にも及んでいるそうです。

どうしたらよいですか?A

また、その手口は実に巧妙で、
無差別メールによるものから
弁護士会や裁判所を語るものまでさまざまです。

 

最近の新しい手口としては、
税金の還付を装って、被害者にATMを操作させ、
金を振り込ませるというものもあるようです。

 

こういったものは、あわてないで
無視してしまえばよいものが大半です。

 

しかしながら、なかには本物の裁判所の手続きを
悪用する手口もありますので、それだけは別です。

 

もし、裁判所から書留で封筒がきたら、
それが本物であるのかどうかも含めて、
すぐに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。

身に覚えのない借金の請求書で無視してもよいものとダメなものは?

■無視してもOKのもの
・携帯メールによる請求
・固定電話や携帯電話などによる口頭での請求
・ハガキや普通の手紙による請求
・連絡先が携帯やメールアドレスだけのもの

 

■無視してはいけないもの
・支払督促
・・・届いてから2週間以内に、差出元の裁判所への異議申立てが必要になります。

 

■少額訴訟
・・・答弁書(反論書)を提出して、呼出期日に裁判所に出廷して反撃します。

 

なお、上記以外にも、
正式裁判の訴状など裁判所からの書類には注意が必要です。

 

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