年109.5%以下の利息であれば、必ず支払う必要があるのですか?@
実際には、年109.5%以下の利息であっても、
支払う必要のないケースは多々あります。
借金というのは、法律上は
これよりも低い利息しか取ることを認めていないからです。
年109.5%以下の利息であれば、必ず支払う必要があるのですか?A
そもそも、債権者が
利息をいくらまで取れるのかというのは、
出資法以外にも様々な法律に規定があります。
利息についての一般常識があやふやとなり、
高利をむさぼる悪徳業者を生む要因のひとつには、
こうした個々の法律の上限金利が異なることもあります。
年29.2%→年20.0%への引下げ
従来は、一般の貸金業者から
借主から受け取れる金利の上限は、年29.2%でした。
しかしながら、平成18年12月20日に改正公布された
貸金業規制法※、出資法、利息制限法により、
金利の上限は施行から2年6か月以内
(公布から概ね3年以内、平成21年末までを目途とする)
に年20.0%に引き下げられます。
ちなみに、利息制限法を超える利息を
貸金業者が取れる根拠となっていた
「みなし弁済規定」
も廃止されます。
※本体は1年以内に施行予定で、「貸金業法」と改称されます。