事例で検討@
知り合いが
年29.2%のマチ金を紹介してくれたのですが、
それとは別に1割の紹介料を取られました。
これは仕方のないものですか?
事例で検討A
これは、明らかな出資法違反になります。
具体的には、
「みなし弁済」の規定も適用されませんので、
支払う利息は利息制限法の利率で構いません。
過払い分は取り戻せますか?
法律上は、紹介料であれ、手数料であれ、
その名目は何であっても、
元本の返済以外で借主が支払うお金は利息とみなされます。
なので、これまでに支払った分も、
利息制限法で計算し直して、余分に支払った部分については、
借金の元本の返済にあてることができます。
また、それによって完済した後の過払い分については、
取戻しの請求をすることができます。
月々の返済が遅れたときは、利息と遅延利息を取られるのですか?
利息と遅延利息の
二重取りはできないこととされています。
訪問販売法の義務規定
訪問販売法では、契約を締結する際には
「書面の交付」を行うことが義務づけられていました。
また、次のような規定が定められていて、
違反した場合には行政処分を受けます。
■不実のことを告げてはならない。
■人を威迫して困惑させてはならない。
■電話勧誘販売の「再勧誘」の禁止。...など
なお、訪問販売法は、度重なる改正を経て、
2001年6月からは、
「特定商取引に関する法律」に改称されています。