金銭消費貸借契約と売買契約の違いは?

どのように異なるのですか?@

売買契約などは、
「買いたい」「売りたい」という合意のみで成立しますが、

 

金銭消費貸借契約というのは、
これとは違い、当事者間の合意だけでなく、
お金(物)の引渡しも必要になります。

どのように異なるのですか?A

このように、
物の引渡しを成立要件とする契約のことを
要物契約といいます。

当事者とは?

当事者というのは、
法律の条文や法律書では頻繁に使われる用語で、

 

金銭消費貸借契約の貸主や借主、
裁判の原告や被告など、
事件やトラブルの直接の関係者のことをいいます。

 

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契約とは?

契約というのは、わかりやすく言うと、
お金を貸す人と借りる人のように、
相対する立場にある人どうし(当事者)が、
合意により権利・義務の関係を作り出す約束のことをいいます。

 

なお、契約の成立条件や法律上の効果については、
民法や商法に規定があり、
民法では借金の契約(金銭消費貸借契約)のほか、
売買や賃貸借など合計13種類の契約について規定を設けています。

担保不動産の競売について

抵当権等の担保権の実行として行われる
担保不動産の競売は、民事執行法の規定により、
一般債権に係る不動産の強制競売に準じて行われます。

 

そして、
執行機関である地方裁判所に
競売申立てを行うには、

 

担保権登記簿謄本
もしくは担保権の存在を証する確定判決
その他法定の文書が必要になります。

 

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