契約の無効・取消しができる場合とは?

どのような場合ですか?@

近年、暴利契約や押し貸し※など、
ヤミ金業者の違法な契約は社会問題となっています。

 

また、それ以外にも、強迫や詐欺、錯誤による契約、
公序良俗に反する契約などを結ばされるケースも少なくありません。

どのような場合ですか?A

しかしながら、
こうした契約を結ばされたからといっても
あわてる必要はありません。

 

債務者は、後から
それらの契約の無効や取消しを主張し、
契約がはじめからなかったものとすることができるからです。

 

また、それ以外にも、
未成年者が、親の同意を得ないで借りた借金も
取り消すことが可能ですし、
消費者契約法により解約が可能な契約もあるからです。

 

つまり、借りたお金は返済するのが原則なのですが、
法律は違法・悪質な契約まで
保護しているわけではないということです。

 

なので、仮に自分からすすんで契約書に署名し、
判を押していたとしても、その契約をなかったものとし、
支払いを免れることができる場合もありますので、

 

被害にあってしまったら、
泣き寝入りしないで後述するところへ相談するようにしてください。

 

※押し貸しというのは、相手が借りるつもりもないのに、強引に貸し付ける手法です。

 

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先取特権とは?

先取特権というのは、
法定の債権を有するものが、
債務者の一般財産や特定の動産、不動産について、
一般債権に優先して弁済を受けうる法定の担保権のことをいいます。

 

例えば、雇人は最後の6か月分の給料債権について
雇主の一般財産のうえに、
商品の売主はその代金債権について売却商品のうえに、

 

また、不動産の工事をした者は工事費についてその不動産のうえに、
それぞれ先取特権を有します。

先取特権の実行は?

先取特権の実行は、一般的には担保権の実行によります。

 

なお、特別の先取特権は、
破産手続きでは別除権、
会社更生手続では更生担保権として行使されます。

 

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