保証人が数人いる場合の保証債務

連帯保証人でない保証人が数人の場合は?@

連帯保証人でない保証人が
数人で保証債務を負う場合には、

 

個々の保証人の保証債務の割合は、
特約がない限り均等割になります。

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具体的には、例えば、
100万円の借金に保証人が5人ついているとします。

 

この場合、特約がなければ、
個々の保証人が責任を負うのは、各自5分の1の20万円となります。

 

つまり、債権者は1人に対して、
20万円を超えては請求できないということです。

では、連帯保証人の場合はどうなりますか?

上記の例で、5人が連帯保証なら、
その1人1人が各自100万円全額の返済の責任を負います。

 

つまり、債権者は、どの連帯保証人に対して
全額を請求してもかまわないということです。

融通手形とはどのようなものですか?

融通手形というのは、
資金繰りのために振り出される手形のことです。

 

具体的には、互いに相手から手形を受け取って、
銀行や金融業者に持ち込んで割り引いてもらって
現金にかえるという手法です。

 

ただし、この方法は、
売買など正常な取引によって振り出された手形ではありませんので、
不渡になるケースも多いです。

 

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