保証債務と主たる債務との関係にはどのような法的性質がありますか?@
次のようなものがあります。
■付住性
■随伴性
■補充性
以下、具体的にみていきたいと思います。
保証債務と主たる債務との関係にはどのような法的性質がありますか?A
■付住性
・主たる債務がないと保証債務は成立しません。また、主たる債務が消滅すると保証債務も当然に消滅します。
・保証債務の負担は、主たる債務より軽いです。例えば、主たる債務が10万円なのに、保証債務が20万円とはなりません。
■随伴性
・債権者が主たる債務者に対する債権を第三者に譲渡すると、保証人はその第三者に対して、保証債務を負うことになります。
■補充性
・保証人は債権者からの請求に対して、まず主たる債務者に請求するように言える抗弁権を持ちます。
・連帯保証人には、補充性はありません。
保証債務の範囲は?
借金の保証人が責任を負う保証債務の範囲というのは、
原則として、借金の残額(元本)だけでなく、
利息や遅延損害金にまで及びます。
債権者は、債務者が
返済期限に約束の返済をしない場合には、
保証人に対して、
債務者に代わって返済をするよう
保証債務の履行の請求をすることができます。