残金の一括返済を請求されたら?

どうしたよいですか?@

借金の返済に遅れが生じたことにより、
貸主(債権者)が、残金全額を
一度に返還するように請求してきた場合には、

 

返済のあてがなければ、
最悪破産するほかないということになります。

どうしたよいですか?A

もちろん、ヤミ金業者のように、
債務者を暴利で食い物にする悪質業者については、
言われたとおりに返済する必要はありません。

 

またし、ヤミ金でなくても、
法令違反の高利を取る業者に対しては、
合法金利で計算し直して返済額を圧縮すればよいといえます。

 

さらに、合法金利でお金を貸している業者であっても、
例えば、サラリーマンのように
毎月安定した収入が見込める債務者であるなら、

 

破綻させるよりも返済期限の延長など
条件を緩和して返済を続ける方がメリットがあります。

 

よって、合法金利でお金を貸す業者から
残金を一度に返済するように請求された場合には、
債務者は返済可能な返済条件への変更を
債権者にお願いしてみるのがよいと思われます。

期限の利益を失うとは?

一般的に、債務者が期日に返済を忘れてしまった場合には、
遅れた日数分だけ遅延損害金を取られます。

 

しかしながら、分割返済の場合は、
遅延損害金を取られるだけでなく、
債務者は返済を怠った以降の「期限の利益」も失います。

 

なので、債権者から残金全額を
一括して返済するように請求されることも少なくありません。

 

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