借主と貸主が契約できる利息の上限は?

利息はいくらまで取れるのですか?@

利息制限法によって、取れる利息の上限は、
次のように決められています。

 

■元金10万円未満 ⇒ 年20%
■元金10万円以上100万円未満 ⇒ 年18%
■元金100万円以上 ⇒ 年15%

利息はいくらまで取れるのですか?A

つまり、原則として借主は、
上記ものを超えた部分の利息を支払う必要はありません。

 

ただし、多くのサラ金の金利というのは、
上記の規定からすると法律違反となりますが、
特別に年29.2%までは許されています(みなし弁済規定)。

 

なお、平成18年12月交付の
改正貸金業規制法本体施行(交付から1年以内)から
2年6か月以内に、
みなし弁済規定は廃止されることになっています。

暴利の契約は無効?

利息というのは、いくらでも当事者の自由というわけではなくて、
以下のような法律によってその上限は決められています。

 

■利息制限法
■出資法
■貸金業規制法...など

 

なお、これらの規制に反して利息を取り決めた場合には、
無効になったり、
業者に刑事罰が課されることになっています。

 

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