利息はいくらまで取れるのですか?@
利息制限法によって、取れる利息の上限は、
次のように決められています。
■元金10万円未満 ⇒ 年20%
■元金10万円以上100万円未満 ⇒ 年18%
■元金100万円以上 ⇒ 年15%
利息はいくらまで取れるのですか?A
つまり、原則として借主は、
上記ものを超えた部分の利息を支払う必要はありません。
ただし、多くのサラ金の金利というのは、
上記の規定からすると法律違反となりますが、
特別に年29.2%までは許されています(みなし弁済規定)。
なお、平成18年12月交付の
改正貸金業規制法本体施行(交付から1年以内)から
2年6か月以内に、
みなし弁済規定は廃止されることになっています。
暴利の契約は無効?
利息というのは、いくらでも当事者の自由というわけではなくて、
以下のような法律によってその上限は決められています。
■利息制限法
■出資法
■貸金業規制法...など
なお、これらの規制に反して利息を取り決めた場合には、
無効になったり、
業者に刑事罰が課されることになっています。