夫や妻の借金は返済する義務がある?

配偶者であれば保証人でなくても支払う義務がありますか?@

配偶者であるからといって、
妻や夫の借金を支払わなければならないという義務はありません。

 

たとえ、妻や夫の借金であっても、
その借金の保証人になっていない限りは、
借金を支払う義務はないのです。

配偶者であれば保証人でなくても支払う義務がありますか?A

これは、兄弟が借金をした場合も同様です。

 

ただし、妻や夫の借金が
日常の家事に関して行われていた場合※には、
例外として夫婦が連帯して責任を負うことになっています。

 

※日常家事債務の取引のことです。

配偶者とは?

配偶者というのは、
夫婦関係における「つれあい」のことです。

 

具体的には、夫からみた妻、
妻からみた夫のことをいいます。

債務者が勝手に保証人にしていた場合は?

債務者が勝手に、契約書の保証人欄に、
家族や親族の名前を記載することもありますが、

 

その当事者が、債務者のした借入れの
保証人になることに同意していない以上は、
その保証契約は無効です。

 

なので、支払う義務はありません。

 

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