配偶者であれば保証人でなくても支払う義務がありますか?@
配偶者であるからといって、
妻や夫の借金を支払わなければならないという義務はありません。
たとえ、妻や夫の借金であっても、
その借金の保証人になっていない限りは、
借金を支払う義務はないのです。
配偶者であれば保証人でなくても支払う義務がありますか?A
これは、兄弟が借金をした場合も同様です。
ただし、妻や夫の借金が
日常の家事に関して行われていた場合※には、
例外として夫婦が連帯して責任を負うことになっています。
※日常家事債務の取引のことです。
配偶者とは?
配偶者というのは、
夫婦関係における「つれあい」のことです。
具体的には、夫からみた妻、
妻からみた夫のことをいいます。
債務者が勝手に保証人にしていた場合は?
債務者が勝手に、契約書の保証人欄に、
家族や親族の名前を記載することもありますが、
その当事者が、債務者のした借入れの
保証人になることに同意していない以上は、
その保証契約は無効です。
なので、支払う義務はありません。