根保証契約の危険性とは?

どのような契約ですか?@

通常の保証契約ですと、
お金を借りた人(「主たる債務者」と呼びます)
が借りたお金を返済すれば、
保証人の保証債務もそれきりで消えることになります。

どのような契約ですか?A

しかしながら、根保証契約では、
お金を借りた本人がいったんそのお金を返済したとしても、
決められた期間のうちには保証人の責任は消えません。

 

つまり、「主たる債務者」がお金を借りるたびに、
保証人もその借金の保証責任を負うということです。

 

しかも、極度額※というワクが定められていて、
最初の借金で保証した額よりも
大きな額を保証することになる危険があるのです。

 

※ここまでの額の借金であれば、何度でも保証するという枠のことです。

根保証契約の期限とは?

根保証契約の期限については、
平成17年4月1日施行の改正民法で、
連帯保証人が半永久的に保証義務を負う
包括根保証契約はできないことになりました。

 

具体的には、根保証契約では、
5年以下の保証期間のみ定めることが可能で、
期間を定めなかったときには
3年間に法定されます(民法465条の3)。

抵当権の目的物の範囲は?

民法上、目的物の範囲については、
次のものに限定されていました。

 

■不動産
■地上権
■永小作権

 

しかしながら、その後特別法によって範囲が拡大され、
立木、船舶、各種財団等も包含されるに至っています。

 

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