知人から借金の連帯保証人になってくれるよう頼まれたら?

金銭消費貸借契約で注意することは?@

通常、借金をする際には、
貸主との間に借用書(金銭消費貸借契約書)を交わします。

 

貸主が業者の場合には、
借主や連帯保証人は、
通常、印刷された契約書に署名し判を押します。

金銭消費貸借契約で注意することは?A

この際、その内容をよく読まずに、
契約条件を理解しないで
契約してしまうことも多いですが、
これは大変危険なことです。

知人が借金することになり連帯保証人になってくれと頼まれたら?

知り合いが借金することになり、
その知人や貸主の業者から
「形だけだから」
とか
「迷惑をかけない」
などと言って、

 

連帯保証人になることを頼まれた場合には、
どうしたらよいのでしょうか?

 

このような場合、その知人が借金を返済できなくなったときに、
その借金を知人にかわってまるごと返済する覚悟がないのであれば、
どんなに嫌われてもその契約書に判を押してはいけません。

 

連帯保証人になってしまったら、
後で「形だけの約束だった」などという言い訳は通用しませんし、
貸主も当然のように返済を求めてくるからです。

 

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訪問販売とは?

訪問販売というのは、
セールスマンが、戸別訪問により
消費者に直接商品を販売することをいいます。

 

この訪問販売については、
訪問販売法を改正し、2001年6月1日に施行された
特定商取引法に規定があります。

訪問販売の規制

訪問販売に際しては、セールスマンの氏名の表示、
書面の交付が義務づけられています。

 

また、クーリングオフを妨げる行為が禁止されています。

 

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