身に覚えのない借金の請求書で無視してもよいものとは?
次の請求書は無視しても構いません。
■携帯メールによる請求
■固定電話や携帯電話などによる口頭での請求
■ハガキや普通の手紙による請求
■連絡先が携帯やメールアドレスだけのもの
身に覚えのない借金の請求書で無視してはいけないものとは?
次の請求書に関する書状が裁判所からきたときには、
一定期間内に手続きをしないと
借金したことにされてしまいますので注意してください。
■支払督促
・届いてから2週間以内に、差出元の裁判所への異議申立てが必要になります。
■少額訴訟
・答弁書(反論書)を提出して、呼出期日に裁判所に出廷して反撃します。
また、上記以外にも、正式裁判の訴状など
裁判所からの書類には注意が必要です。
相談するならどこがいいの?
身に覚えのない借金の請求書で、
本物の裁判所の手続きを悪用するものなど、
無視してはいけないものの場合には、
次のところへ必ず相談するとよいです。
■差出元の裁判所
■警察
■消費生活センター
■市区町村役場
■司法書士会
■弁護士(弁護士会)
ちなみに、無視してもよい請求書であっても、
もし不安であれば、上記のところに相談するようにしてください。