深夜遅くまで取立てに来るのは?

禁止されているのですか?@

債務者が
借金を返済しない場合には、

 

貸主(債権者)は電話や手紙、
自宅を訪問するなどして返済を求めます。

禁止されているのですか?A

しかしながら、その取立ては、
社会的に妥当と認められる程度のものでなければなりません。

 

具体的には、次のような取立ては禁止されています。

 

■深夜遅くに債務者宅に電話をする。
■玄関先で「金返せ」などと大声を出す。
■「腎臓を売れ」などと強迫めいた言動をする。
■返済の義務がない家族や親族に請求する。...など

禁止されている取立てをするとどうなるのですか?

上記のような取立てをした業者については、
2年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。

 

ちなみに、被害者は、
行政に業者の処分を求めたり、

 

業者に対して
民事上の損害賠償請求もできます。

 

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経営破綻前でも民事再生を申請できますか?

民事再生法では、
支払不能など事業継続に支障をきたす場合には、
経営破綻に追い込まれる前であっても
申請することが可能です。

 

また、会社更生法や和議法とは違い、
再生計画は再生手続きの開始決定後に提出してもよく、
債権者だけでなく債務者も申請することができます。

申し立てから手続き開始までの期間は?

民事再生法では、
申し立てから再建手続き開始までに
必要な時間についても、

 

和議法の半年から1年、
会社更生法の2か月から6か月に対して、
2週間から1か月と非常に短くなっています。

 

なお、債権者集会の開催も任意でよく、
書面決議も認められています。

 

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