禁止されているのですか?@
債務者が
借金を返済しない場合には、
貸主(債権者)は電話や手紙、
自宅を訪問するなどして返済を求めます。
禁止されているのですか?A
しかしながら、その取立ては、
社会的に妥当と認められる程度のものでなければなりません。
具体的には、次のような取立ては禁止されています。
■深夜遅くに債務者宅に電話をする。
■玄関先で「金返せ」などと大声を出す。
■「腎臓を売れ」などと強迫めいた言動をする。
■返済の義務がない家族や親族に請求する。...など
禁止されている取立てをするとどうなるのですか?
上記のような取立てをした業者については、
2年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。
ちなみに、被害者は、
行政に業者の処分を求めたり、
業者に対して
民事上の損害賠償請求もできます。
経営破綻前でも民事再生を申請できますか?
民事再生法では、
支払不能など事業継続に支障をきたす場合には、
経営破綻に追い込まれる前であっても
申請することが可能です。
また、会社更生法や和議法とは違い、
再生計画は再生手続きの開始決定後に提出してもよく、
債権者だけでなく債務者も申請することができます。
申し立てから手続き開始までの期間は?
民事再生法では、
申し立てから再建手続き開始までに
必要な時間についても、
和議法の半年から1年、
会社更生法の2か月から6か月に対して、
2週間から1か月と非常に短くなっています。
なお、債権者集会の開催も任意でよく、
書面決議も認められています。