ヤミ金業者の暴利は支払わなくてもよいのですか?

契約はどうなるのですか?@

平成15年8月1日に、
「貸金業の規制等に関する法律」(貸金業規制法)

「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(出資法)
が改正公布され、

 

年109%を超える※利息契約については、
金銭の貸付契約そのものが無効とされました。

契約はどうなるのですか?A

よって、この改正された法律によれば、
年109%を超える利息の契約をした場合には、
借金そのものが無効となります。

 

つまり、この場合、お金を借りた人は、
元本だけは貸主に返済する必要がありますが、
利息は1円たりとも支払う必要がないということです。

 

通常、ヤミ金業者は、
法定の上限金利の数十倍から数百倍の暴利を取っていますから、
その金利は当然年109%を超えているはずで、
契約は無効になると思われます。

 

※1年365日の場合です。

貸金業規制法から貸金業法へ

貸金業規制法の改正により、
平成19年12月までに
「貸金業法」
へと名称が変更されます。

 

金利の上限については、
この貸金業法、利息制限法、
出資法の3つの法律が規定しています。

 

なお、暴利をとる悪質業者がらみのケースでは、
一般の貸金業者に関する出資法の上限金利(年29.2%)
を超える金利を取ることは、刑罰を受ける犯罪である
ということを覚えておくとよいと思います。

 

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