契約はどうなるのですか?@
平成15年8月1日に、
「貸金業の規制等に関する法律」(貸金業規制法)
と
「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(出資法)
が改正公布され、
年109%を超える※利息契約については、
金銭の貸付契約そのものが無効とされました。
契約はどうなるのですか?A
よって、この改正された法律によれば、
年109%を超える利息の契約をした場合には、
借金そのものが無効となります。
つまり、この場合、お金を借りた人は、
元本だけは貸主に返済する必要がありますが、
利息は1円たりとも支払う必要がないということです。
通常、ヤミ金業者は、
法定の上限金利の数十倍から数百倍の暴利を取っていますから、
その金利は当然年109%を超えているはずで、
契約は無効になると思われます。
※1年365日の場合です。
貸金業規制法から貸金業法へ
貸金業規制法の改正により、
平成19年12月までに
「貸金業法」
へと名称が変更されます。
金利の上限については、
この貸金業法、利息制限法、
出資法の3つの法律が規定しています。
なお、暴利をとる悪質業者がらみのケースでは、
一般の貸金業者に関する出資法の上限金利(年29.2%)
を超える金利を取ることは、刑罰を受ける犯罪である
ということを覚えておくとよいと思います。