連帯保証人になる際、契約書に「極度額」があったら?

契約書に「極度額」として、借りる額より多い金額が入っていたら?@

知人の連帯保証人になるときに、
契約書に「極度額」として、

 

借りる額より多い金額が入っていたら
どうしたらよいのかということですよね?

契約書に「極度額」として、借りる額より多い金額が入っていたら?A

このような契約のことを「根保証」といいます。

 

これは、借主が業者から借り入れるたびに、
あなたがいちいちサインをしなくても、
自動的に保証人になるという契約です。

 

また、その保証責任を負うのは
契約の際の借入額ではなく、

 

極度額として書かれている金額まで
保証しなければならないという契約です。

 

こうした根保証契約の場合には、
業者には、根保証であることの説明や
借入ごとに保証人へ通知することが法律で義務付けられています。

 

よって、もし業者が根保証であることについての説明をしなかったり、
単に信用度を表すだけだから心配ないなどと言うようであれば、

 

かなりいい加減な業者であると考えられますので、
絶対にそういった業者の借金の保証人になってはいけません。

多重債務の一本化はダメ?

当然ですが、借金を一本化すれば、
支払いの日程は楽になりますし、
低利で借り直すことができれば月々の返済は減ります。

 

しかしながら、それは、
裁判所で調停の手続きをとったり、
弁護士などの専門家に依頼して
整理をすすめてもらったときの話ということがいえます。

 

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