身に覚えのない請求を受けたときにしてはならないことは?

やってはいけないことは何ですか?@

身に覚えのない請求を受けたときには、
次のようなことは絶対にしてはいけません。

 

■お金の支払い
■相手とのコンタクト

やってはいけないことは何ですか?A

■お金の支払い
銀行口座などへ、
直ちに入金・送金するようにというような指示の場合は、
100%架空請求の可能性が高いです。

 

お金を支払ってしまいますと、
後から取り戻すのはほとんど不可能になってしまいますので
注意してください。

 

■相手とのコンタクト
相手側と直接コンタクトを取らないようにしてください。

 

架空請求の場合、コンタクトを取ること自体が、
あなたの個人情報をさらに教えているようなものだからです。

 

以上のようなことに注意しつつ、
そういった請求を受けた場合には、自分だけで不安を抱え込まずに、
次のような相談窓口を利用するようにしたいところです。

 

■弁護士(弁護士会)
■司法書士会
■市区町村の市民相談室
■消費生活センター...など

 

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消費者保護基本法とは?

消費者保護基本法というのは、
1968年5月30日に制定された、
消費者の保護に関する基本法のことです。

 

ちなみに、本法の制定を記念して、
5月30日を消費者の日としています。

消費者保護基本法の目的は?

消費者保護基本法の目的は、
消費者の利益の擁護と増進に関する対策の推進を図り、
国民の消費生活の安定と向上を確保することにあります。

消費者保護会議とは?

消費者保護会議は、
消費者保護基本法に基づいて、
内閣総理大臣を会長とする会議です。

 

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