根保証契約を打ち切るには?

どうしたらよいのですか?@

通常、根保証契約というのは、
保証期間が決められています※。

 

すなわち、保証人は、
その期間が満了するまでは、極度額の範囲内で、

 

また期間が満了した場合は、
その時点で残った債務(確定した債務)についてのみ、

 

それ以降も保証債務を負うということになります。

どうしたらよいのですか?A

しかしながら、次のような場合には、
根保証契約は無効となります。

 

■貸金業者から、根保証であるという説明を受けていない場合
■貸金業者から、保証契約の内容を記載した書面を受け取っていない場合
■新たな貸付について、業者から報告がない場合

 

根保証契約が無効となった場合には、
保証人は当初約束した金額についてのみ、
保証債務を負えばよいので、

 

債権者に対して、
根保証契約の打ち切りを通知できると思われます。

 

※包括的根保証は、期間を定めずに、理論上は半永久的に保証させられるものをいいますが、
この包括的根保証については、平成17年4月1日施行の民法改正によって、できなくなりました。

包括的根保証とは?

包括的根保証というのは、
期間を定めずに、
理論上は半永久的に保証させられるものをいいます。

 

しかしながら、この包括的根保証については、
平成17年4月1日施行の民法改正によって、
できなくなりました。

 

なお、契約で元本確定期日を定める場合は、
契約締結後5年以内、期日を定めない場合は、
契約締結から3年で元本が確定します(民法465条の2、465条の3)。

 

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