貸金業者に対する処分の申立てとは?

貸金業者の登録について@

貸金業者の登録というのは、
1つの都道府県内だけの営業所・事務所であれば、
知事の登録となります。

 

また、複数の都道府県にまたがる場合には、
内閣総理大臣の登録となります。

貸金業者の登録についてA

なお、内閣総理大臣の登録は、
実際には、金融庁からの事務の委任を受けた
財務局※の所管になります(財務局長登録)。

 

ちなみに、どちらも受付事務については、
各都道府県に1つずつ設立された貸金業協会が行います。

 

※財務省の地方支局です。

貸金業者に対する処分の申立ては?

貸金業者に対する処分の申立てについては、
上記の所管に応じて、
次のところで行うこととなります。

 

■財務局長登録業者 
⇒ 財務局

 

■知事登録業者 
⇒ 各都道府県の貸金業担当課

 

なお、いずれも苦情・相談窓口を設けていますので、
まずは相談から始めてみるとよいと思われます。

 

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