契約書に判を押したら、契約の履行を拒否・解約はできないの?@
仮に契約書に判を押してしまっても、
悪質な債権者に
不利な契約を押し付けられた場合には、
契約の履行を拒否したり解約することができます。
契約書に判を押したら、契約の履行を拒否・解約はできないの?A
具体的には、
年109.5%を超える暴利契約の場合には、
どんなにしっかりした契約書があっても無効になります。
また、貸金業者が
年29.2%を超える利息の契約をすることは、
刑罰を受けるほどの違法行為ですので、
その利息の契約については守る必要はないといえます。
さらに、年29.2%以下の利息契約であっても、
利息制限法の上限利率で
計算をやり直して返済金額を減額させたり、
それまでに返済しすぎていた分を取り戻す交渉もできます。
ちなみに、過払い分の利息返還を
業者側に命じた判例は少なくありません。
錯誤による無効とは?
ケースによっては、
錯誤による契約の無効や、
消費者契約法に基づく解約の主張も可能です。
しかしながら、
錯誤による契約無効の主張・立証というのは、
かなり難しいものなので、
そう簡単には認めてもらうことができません。
また、それ以外の主張であっても、
裁判になれば余計や手間やお金がかかります。
なので、立証困難であるからといってあきらめることはありませんが、
不利な契約から財産を守る最適な方法としては、
やはり契約前のチェックを怠らないことにあるといえそうです。