日掛け金融業者とは?

どのような業者のことですか?

日掛け金融業者というのは、
法律上の正式名称を「日賦貸金業者」といいます。

 

具体的には、従業員5人以下の
零細事業者専門の貸金業者のことで、

 

ほとんど毎日のように、
債務者から集金して回る業者のことをいいます。

出資法の年109.5%を超える利率とは?

この109.5%という数字は、
貸金業者ではない者がお金を貸すときに、
これを超える利息を受け取ると
刑罰を受けるというラインを示したものです。

 

なので、貸金業者でなければ、
年109.5%まで利息を取ってもよい
という規定ではありませんので注意指定ください。

では、貸金業者でない者が受け取れる金利は?

貸金業者でない者が受け取れる金利は、
利息制限法が定める上限(年15〜20%)までです。

 

また、条件付で出資法の制限金利まで利息の受領を認めるという
「みなし弁済規定※」の適用を受けられるのは
貸金業者だけです。

 

よって、
「自分は貸金業者ではないから、年109.5%まで許される」
という貸主がいたら注意しなければなりません。

 

※みなし弁済規定は、平成21年末までに廃止されます。

 

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