利息制限法違反でも制限を超える金利が取れるのは?

どのような場合ですか?@

多くのサラ金やカード会社の
キャッシュローンの金利というのは、

 

利息制限法違反であるのにもかかわらず、
制限を超える金利を取っています。

どのような場合ですか?A

これが許されているのは、
貸金業規制法という法律によって、
利息制限法の原則に対する例外が認められているからです。

 

具体的には、借主が自分の意思で
利息制限法の上限を超える利払いをした場合には、

 

貸主が法定事項をもれなく載せた契約書や領収書を
きちんと借主に交付しているときに限り、
年29.2%までは利息として受け取ってもよいと規定されているのです。

 

これをみなし弁済規定といいます。

 

つまり、この年29.2%というのは、
一般の貸金業者がこれを超える金利を受け取ると
処罰される絶対的な限界線ということができます。

みなし弁済規定の廃止について

平成18年12月交付の
改正貸金業規制法本体施行(交付から1年以内)
から2年6か月以内に、
みなし弁済規定は廃止されることになっています。

訪問販売法から特定商取引法への改称

訪問販売法は、2000年11月に、
新たな規制類型として

 

業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)
を追加した訪問販売法および割賦販売法の
一部改正が行われました。

 

これは、2001年6月から施行されましたが、
その際、訪問販売法は
「特定商取引に関する法律」
に改称されました。

 

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