どのような場合ですか?@
多くのサラ金やカード会社の
キャッシュローンの金利というのは、
利息制限法違反であるのにもかかわらず、
制限を超える金利を取っています。
どのような場合ですか?A
これが許されているのは、
貸金業規制法という法律によって、
利息制限法の原則に対する例外が認められているからです。
具体的には、借主が自分の意思で
利息制限法の上限を超える利払いをした場合には、
貸主が法定事項をもれなく載せた契約書や領収書を
きちんと借主に交付しているときに限り、
年29.2%までは利息として受け取ってもよいと規定されているのです。
これをみなし弁済規定といいます。
つまり、この年29.2%というのは、
一般の貸金業者がこれを超える金利を受け取ると
処罰される絶対的な限界線ということができます。
みなし弁済規定の廃止について
平成18年12月交付の
改正貸金業規制法本体施行(交付から1年以内)
から2年6か月以内に、
みなし弁済規定は廃止されることになっています。
訪問販売法から特定商取引法への改称
訪問販売法は、2000年11月に、
新たな規制類型として
業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)
を追加した訪問販売法および割賦販売法の
一部改正が行われました。
これは、2001年6月から施行されましたが、
その際、訪問販売法は
「特定商取引に関する法律」
に改称されました。