利息制限法と出資法の利息は?

どのように規定されていますか?

借金の契約においては、
最初から利息をいくらにするのかを
取り決めておくのが当然と思われます。

 

契約上、取り決めができる利息の上限を規定したものが、
利息制限法と出資法
(「出資の受入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律」)
になります。

利息制限法の上限は?

利息制限法では、借りた金額によって、
次のように利息の上限を規定し、

 

これを超える利息部分については
原則として無効としています。

 

■元本10万円未満 ⇒ 年20%
■元本10万円以上100万円未満 ⇒ 年18%
■元本100万円以上 ⇒ 年15%

 

とはいえ、ヤミ金業者は、
大手のサラ金業者よりもさらに高い利息を取っているようです。

ヤミ金業者の広告チラシは要注意?

ヤミ金業者の広告チラシにある
「1万円で毎週500円の利息を支払うだけ」
とか
「1万円借りても利息はたった80円」
といった誘い文句が、
どれだけ暴利で危険なものかというのがわかりますよね。

 

当然、
こうしたところからお金を借りてはいけませんが、
もし万が一借りてしまったとしても、
このような利息の契約は無効になります。

 

スポンサーリンク