契約内容自体が不適法な契約とは?

どのような契約ですか?@

次のような契約は、
契約内容自体が不適法な契約なので、
契約が無効になります。

 

■法律違反の契約
・暴利契約などです。

どのような契約ですか?A

■公序良俗違反の契約
・売春契約などです。

 

■消費者契約法8条、9条、10条に該当する契約条項
■錯誤により締結した契約

契約内容は適法でも契約の取消しができる契約とは?

次のような契約は、契約内容は適法な契約ですが、
当事者の合意解約や債務不履行による解約によって、
契約を取り消すことができます。

 

■錯誤により締結した契約
■詐欺・強迫により締結した契約
■消費者契約法4条に該当する契約
■クーリング・オフができる契約/中途解約ができる契約
■未成年者が親に無断でした契約
■成年被後見人が締結した契約
・認知症で宣告を受けた高齢者などです。

錯誤とは?

錯誤というのは、
意思表示をした者の内心の真意と表示されたことが、
重要な点で食い違いがあることをいいます。

 

真意と表示とに食い違いがあると、
真の意思表示ではないと解され無効とされますが、

 

表意者に重大な過失がある場合には、
その者を保護する必要がありませんので、
この者が自ら無効を主張することは許されません。

 

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