暴利の場合は元本も返さなくていい?

元本の返済も不要なのですか?@

出資法の法改正の際、
ヤミ金業者による暴利行為というのは、
公序良俗違反ですので、

 

利息ゼロというだけでなく
元本も返さなくてもよいことにせよという意見もあったようです。

元本の返済も不要なのですか?A

しかしながら、
債務者が元本の返済まで免れるということになりますと、
モラルハザードを起こしやすいとして、

 

改正法では、
利息部分のみが無効になるとされました。

 

ただし、裁判所の暴利契約に対する姿勢は厳しいもので、
元本の返済も不要であるとした、
この改正法以上に債務者に味方した判例もあります。

元本の返済も不要とした東京地裁判決とは?

貸金業者から8万円を借り受けた債務者が、
半年間で8回計24万円の利息を支払わされたとして、

 

業者に受領額※の受領と支払額との差額を
不当利得として返還するよう求めた事件では、
裁判所は次のように判断しています。

 

⇒ 「本件約定利息は年利750%にも達し、暴利行為で公序良俗に違反し、利息制限法の範囲内の部分も含めて契約は無効である」

 

そして、業者の受け取った利息は、不当利得に当たり、
しかも業者は民法704条にいう悪意の受益者にあたるとして、
差額17万1,620円の返還を
業者に命じています(東京地判・平14.9.30)。

 

※利息と手数料を天引きされたため48,000円

 

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