借用書に記載する内容は?

どのようなものですか?@

貸金業者(金融業者)がお金を貸す場合には、
借主(債務者)との間に

 

借用書(金銭消費貸借契約書)
を締結しなければなりません。

どのようなものですか?A

この交付する書面には、
次のような内閣府令で定める事項を記載する必要があります。

 

■業者の商号(名称、氏名)と住所
■契約年月日
■貸付の金額
■貸付の利率
■返済の方法
■返済期間、返済回数
■賠償額の予定...など

 

ちなみに、
書面を交付しない場合や
その記載をした業者は、

 

1年以下の懲役
または300万円以下の罰金に処せられます。

出資法の上限を超えた暴利をとった場合の刑事罰は?

年利29.2%※を超える利息契約をした貸金業者は、
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処せられます。

 

また、年利109.5%を超えた場合には、
罰則はさらに重くなり、
違反者は10年以下の懲役
もしくは3,000万円以下の罰金に処せられます。

 

※1年365日の場合です。

 

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