どのようなものですか?@
貸金業者(金融業者)がお金を貸す場合には、
借主(債務者)との間に
借用書(金銭消費貸借契約書)
を締結しなければなりません。
どのようなものですか?A
この交付する書面には、
次のような内閣府令で定める事項を記載する必要があります。
■業者の商号(名称、氏名)と住所
■契約年月日
■貸付の金額
■貸付の利率
■返済の方法
■返済期間、返済回数
■賠償額の予定...など
ちなみに、
書面を交付しない場合や
その記載をした業者は、
1年以下の懲役
または300万円以下の罰金に処せられます。
出資法の上限を超えた暴利をとった場合の刑事罰は?
年利29.2%※を超える利息契約をした貸金業者は、
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処せられます。
また、年利109.5%を超えた場合には、
罰則はさらに重くなり、
違反者は10年以下の懲役
もしくは3,000万円以下の罰金に処せられます。
※1年365日の場合です。