どうなっているのですか?
貸金業は、
監督官庁の登録を受けないと営業できません※が、
暴利や違法取立ての業者は登録を取り消されます。
※無登録営業は10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金、
使用者の法人には別に1億円以下の罰金です。
暴利を支払ってしまった場合は?
違法な取立てによって
精神的苦痛を受けた被害者は、
民事訴訟を起こして
業者に慰謝料を請求できます。
また、暴利を支払ってしまった場合は、
その返還を求めることもできます。
ちなみに、
年利1,200%もの暴利を取っていた事件で、
支払った金利だけでなく
元本部分の返還も
業者に命じた判例があります(札幌高判平17.2.23)。
財務局とは?
財務局とは、財務省の地方支局で、
金融庁からの委任を受けて
貸金業者の検査・監督を行っています。
全国に10の本局と、
沖縄に総合事務所(財務部)があり、
そのほか各都道府県に財務事務所と出張所が置かれています。