貸金業者の登録と取消し

どうなっているのですか?

貸金業は、
監督官庁の登録を受けないと営業できません※が、
暴利や違法取立ての業者は登録を取り消されます。

 

※無登録営業は10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金、
使用者の法人には別に1億円以下の罰金です。

暴利を支払ってしまった場合は?

違法な取立てによって
精神的苦痛を受けた被害者は、
民事訴訟を起こして
業者に慰謝料を請求できます。

 

また、暴利を支払ってしまった場合は、
その返還を求めることもできます。

 

ちなみに、
年利1,200%もの暴利を取っていた事件で、

 

支払った金利だけでなく
元本部分の返還も
業者に命じた判例があります(札幌高判平17.2.23)。

財務局とは?

財務局とは、財務省の地方支局で、
金融庁からの委任を受けて
貸金業者の検査・監督を行っています。

 

全国に10の本局と、
沖縄に総合事務所(財務部)があり、
そのほか各都道府県に財務事務所と出張所が置かれています。

 

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