個人版民事再生手続きとは?

どのようなものがありますか?@

個人版の民事再生手続きの種類としては、次の2つがあります。

 

■小規模個人再生手続
■給与所得者等再生手続

 

以下、具体的にみていきたいと思います。

どのようなものがありますか?A

■小規模個人再生手続
・主な対象は個人事業者です。

 

・継続的に収入を得る見込みがあり、債務総額が5,000万円以下※の人が利用可能です。
※住宅ローン債務や抵当権など担保付きの債務は除きます。

 

・再生計画案が認可されるための条件として、次のものがあります。これは、つまり、再生計画案に債権者が積極的に同意してくれる必要はないけれど、多数が黙っていてくれるという消極的賛成は必要になるということです。

 

⇒ 債権者の半数以上の不同意がないこと
⇒ 債権額に比例して、債権者がもつ議決権の総額の過半数の不同意がないこと

 

■給与所得者等再生手続
・主な対象はサラリーマンです。

 

・債務総額が5,000万円以下の人で、給与など定期的かつ変動の幅の少ない収入を見込める人が利用可能です。

 

・再生計画案は、債権者がいくら反対しても※、裁判所が適正と認める限りは認可されます。
※意見は聴くこととされています。

交換所に持ち出された手形・小切手は?

交換所に持ち出された手形・小切手は、
法律上支払いのための呈示とみなされます。

 

なので、
持ち帰った手形等が資金不足等の理由で不渡りとなった場合には、
その振出人は不渡り報告に記載されることになります。

 

そして、6か月以内に2回目の不渡りが生じると、
その者は手形交換所の参加金融機関との
当座取引と貸出取引が2年間停止されます。

 

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