返還請求は可能ですか?@
お金を借りた債務者というのは、
どのような場合でも、
出資法の制限を超える利息を
支払う必要はありません。
返還請求は可能ですか?A
なので、もし支払ってしまった場合には、
超過分については、債権者に無条件で
返還を請求することが可能です。
ただし、利息制限法の上限を超え、
出資法の制限金利以内の利息を債務者が
貸金業者に支払った場合には、
「みなし弁済規定」が適用される場合があり、
適用されれば、利息制限法超過の利息も
利息として有効となります。
これは、業者が借主に
法定の契約書面や受取証書を交付していることや、
債務者が利息制限法超過利息を
「任意」に支払ったことなどの要件を満たした場合に適用されます。
しかしながら、この「みなし弁済規定」については、
平成21年末までに廃止されます。
また、平成15年8月の法改正によって、
年109.5%を超える場合には、
利息契約自体が無効になり、
債務者はいっさいの利息を支払う必要がなくなりました。
よって、支払った分があれば、
債権者に対して、
その全額を返還するように要求することができます。
BOTとは?
BOT(Build Operate Transfer)というのは、
PFIの事業方式のことで、
具体的には、
民間企業が発電所等を建設した後、
一定期間の運営を請け負い、
その後現地の事業体に移管する方式のことをいいます。