相続を止める手続きとは?

どのようなものがありますか?@

相続を止める手続きには、次のものがあります。

 

■相続放棄
■限定承認

 

以下、具体的にみていきたいと思います。

どのようなものがありますか?A

■相続放棄
・借金を支払う義務はまったく受け継がずに済みます。
・相続開始のときから3か月以内であれば、相続人が個別に家庭裁判所に申述できます。

 

■限定承認
・借金も相続しますが、相続財産を限度として責任を負います。
・相続開始のときから3か月以内に、相続人全員が共同して、家庭裁判所に申述します。

 

どちらも相続人が家庭裁判所に申述をして、
はじめて有効になります。

 

ちなみに、この手続きを怠ると、
相続人は自動的に遺産を相続したことになります(単純承認)。

 

なお、単純承認の場合は、借金も相続しますので、
相続人自身の財産からも支払わなければならなくなります。

申述とは?

申述というのは、申し出ることをいいます。

 

通常は、口頭ではなく書面で行われます。

 

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