相続放棄をするには?

どうしたらよいのですか?@

相続人は、
相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、
次のいずれかを選択しなければなりません。

 

■単純承認
■限定承認
■相続放棄

どうしたらよいのですか?A

どれを選択するのかは相続人の自由ですが、
相続開始を知ってから3か月を経過してしまいますと、
単純承認をしたことになり、
結果的に限定承認も相続放棄もできなくなります。

 

ちなみに、この3か月の期間を熟慮期間といいます。

被相続人に借金があることを知らなかった場合、熟慮期間はどうなるの?

最高裁は、原則としては
被相続人の借金や保証債務を相続人が知らなくても
「熟慮期間」の3か月は過ぎていくが、

 

相続人が被相続人に債務がないと信じ、
そう信じたことがもっともなとき※には、

 

相続人が被相続人の債務の存在を知ったときにはじめて
「熟慮期間」が進行を始めるとしています(最判昭59.4.27)。

 

※長期間、被相続人との交渉が途絶し、被相続人の生活ぶりからも借金や保証債務の存在は
うかがい知れず、借金等の存在について説明もされなかった場合などです。

 

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