金銭消費貸借契約の成立について@
借入れの申込みをしていないのであれば、
当然、業者との間に
金銭消費貸借契約は成立していません。
つまり、振り込まれたお金は、
業者が勝手に入金したものであり、
法律上も借りたことにはならないのです。
金銭消費貸借契約の成立についてA
このように考えますと、
借金ではないのですから、
業者に利息を支払う必要はないということになります。
押貸しをするのはどのような業者ですか?
押貸しをするような業者は、
いわゆるヤミ金業者と思われます。
そして、要求してくる利息も
出資法の上限金利をはるかに超えた暴利であったり、
貸金業法が業者に義務付けている書面の交付なども、
ほとんどの業者ではしていないと考えられます。
よって、もし支払いを強要されたら、
すぐに最寄の警察署や弁護士、
司法書士などの専門家に相談するようにしてください。
交換所に持ち出された手形・小切手は?
交換所に持ち出された手形・小切手は、
法律上支払いのための呈示とみなされます。
なので、持ち帰った手形等が
資金不足等の理由で不渡りとなった場合には、
その振出人は不渡り報告に記載されることになります。
そして、6か月以内に2回目の不渡りが生じると、
その者は手形交換所の参加金融機関との
当座取引と貸出取引が2年間停止されます。