どのように記載するのですか?
後書き部分は、
契約書の締めの部分です。
この部分は、
前文と同様でなくてもかまいません。
借用書の作成日付の記載は?
この部分の記載がないものは、
契約書としては欠陥品となってしまいます。
証明力さえなくなることもありますから、注意してください。
借用書の署名押印は?
この部分については、
自署(サイン)した場合でも、一般的に判も押します。
ちなみに、保証人(連帯保証人)がいる場合には、
通常は債務者の後に署名押印します。
自署した場合にも判を押すのはなぜですか?
法律には、よく
「署名するか、さもなくば記名捺印(押印)せよ」
という意味のことが書かれています。
これは、自署で名前を書く
「署名(サイン)」
であれば判までつかなくてもよいけれど、
印刷された名前であれば判もつく必要がある、
ということです(商法32条、手形法82条、小切手法67条など)。
これに従いますと、
借用書も自署(サイン)した場合には、
押印は不要であると思われますが、
慣習や約款で押印まで求める貸主が多いのが実際です。