どうなるのでしょうか?@
押貸しは、
公序良俗に反する不法行為なので、
たとえ入金されたお金を使ってしまったからといっても、
法律上、返済義務はないとも考えられます。
どうなるのでしょうか?A
これを不法原因給付といいます。
しかしながら、業者としては、
そのお金を使ってしまうことを狙っているわけですから、
押貸しの入金であると気が付いたのであれば、
そのお金には手をつけないようにしてください。
お金に手を付けてしまいますと、
このような貸付行為が違法とわかっていても、
なかなか
「借入れを申し込んだことはない」
と突っ張ることができないからです。
ともすれば、渋々借入れに同意してしまうことにもなりかねません。
とはいえ、もしお金に手を付けてしまったとしても、
押貸しは公序良俗に反する不法行為ですから、
その貸付行為は不法原因給付(民法708条)だとして、
業者の返済請求を拒否することができる可能性はあります。
また、返済をしなければならないとしても、
利息の支払いをする義務はないと考えられます。
押貸しとは?
押貸しとは、相手方(借主)が望んでいないのに、
強引にお金を貸し付ける手口のことです。
ヤミ金業者は、被害者からの申込みもないのに、
勝手に被害者の銀行口座に入金し、
その後、融資したと主張して、
暴利による返済を強要してきますので注意してください。