押貸しされたお金を使ってしまったら?

どうなるのでしょうか?@

押貸しは、
公序良俗に反する不法行為なので、

 

たとえ入金されたお金を使ってしまったからといっても、
法律上、返済義務はないとも考えられます。

どうなるのでしょうか?A

これを不法原因給付といいます。

 

しかしながら、業者としては、
そのお金を使ってしまうことを狙っているわけですから、
押貸しの入金であると気が付いたのであれば、
そのお金には手をつけないようにしてください。

 

お金に手を付けてしまいますと、
このような貸付行為が違法とわかっていても、

 

なかなか
「借入れを申し込んだことはない」
と突っ張ることができないからです。

 

ともすれば、渋々借入れに同意してしまうことにもなりかねません。

 

とはいえ、もしお金に手を付けてしまったとしても、
押貸しは公序良俗に反する不法行為ですから、

 

その貸付行為は不法原因給付(民法708条)だとして、
業者の返済請求を拒否することができる可能性はあります。

 

また、返済をしなければならないとしても、
利息の支払いをする義務はないと考えられます。

押貸しとは?

押貸しとは、相手方(借主)が望んでいないのに、
強引にお金を貸し付ける手口のことです。

 

ヤミ金業者は、被害者からの申込みもないのに、
勝手に被害者の銀行口座に入金し、
その後、融資したと主張して、
暴利による返済を強要してきますので注意してください。

 

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