ではなぜ、信用情報機関に情報を登録するのかということですが、信用情報機関への登録とその情報を利用することが、適正な与信審査をする上ではきわめて重要だからです。
なので、もし本人の同意が得られず信用情報機関への情報の登録がなされない場合は、事業者としては与信取引自体を断ることができるのです。
だからといって信用情報機関への登録情報を他の目的で利用することは許されません。
あくまでも信用情報機関への登録は、与信取引を前提に同意を得ているわけですから、それ以外の目的でその情報を利用することは、本人の権利利益を著しく害することになります。
従って、事業者は信用情報機関に登録した情報は、あくまでも返済能力と支払能力の調査以外の目的で利用することはできません。
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