契約の申込者が信用情報機関への登録を拒否した場合
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契約の申込者が信用情報機関への登録を拒否した場合


・信用情報機関への登録拒否について
・信用情報機関への情報の登録について

契約の申込者が信用情報機関への登録を拒否したらどうなりますか?

結論から申し上げますと、契約の申込者が信用情報機関への登録を拒否した場合には、事業者は契約の申込みを断ることができます。

信用情報機関への信用情報の登録は個人データの第三者への提供にあたりますので、本人の同意が必要になります。

ですから、もし本人の同意が得られなければ信用情報機関に情報を登録することはできません。

信用情報機関への情報の登録を行うのはどうしてですか?

ではなぜ、信用情報機関に情報を登録するのかということですが、信用情報機関への登録とその情報を利用することが、適正な与信審査をする上ではきわめて重要だからです。

なので、もし本人の同意が得られず信用情報機関への情報の登録がなされない場合は、事業者としては与信取引自体を断ることができるのです。

だからといって信用情報機関への登録情報を他の目的で利用することは許されません。

あくまでも信用情報機関への登録は、与信取引を前提に同意を得ているわけですから、それ以外の目的でその情報を利用することは、本人の権利利益を著しく害することになります。

従って、事業者は信用情報機関に登録した情報は、あくまでも返済能力と支払能力の調査以外の目的で利用することはできません。

関連トピック

・警察からの求めにおける個人情報の開示について
・情報提供が任意の場合について

警察から求めがあった場合には個人情報の開示は認められるのでしょうか?

事業者が、もし警察から捜査に必要との理由で個人情報の開示を求められた場合には開示してもよいのでしょうか?

結論から申し上げますと、捜査関係事項照会書によって照会を受けた場合は、本人の同意がなくても開示することができます。

とはいえ、捜査機関への個人情報の提供は第三者への提供になりますので、原則としては、個人情報を提供する際には、本人の同意を得なければなりません。

しかしながら、法令に基づき個人情報を第三者に提供する場合には、本人の同意は必要ありません。

では、具体的に法令に基づき個人情報を第三者に提供する場合にはどのような場合があるのでしょうか?

以下のような場合が考えられます。
■組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規則等に関する法律に基づく疑わしい取引の届出義務を金融機関等が履行する場合
■貸金業者の役員・重要使用人の異動の届出義務を課した貸金業規制法などに応じて個人データを提供する場合
■各種の税法で定められた税務当局職員の質問検査権に基づく照会
■強制捜査

情報提供が任意の場合にはどうなるのでしょうか?

では、捜査の協力依頼などのような情報提供が任意の場合はどうなるのでしょうか?

そのような場合は、個人データを提供することによる公益と、本人の権利利益を比較して判断されるものと考えられます。

なので、そういった場合には本人の同意を前提とするほうが適切ということになるかと思われます。

ちなみに、捜査機関からの問合せについてですが、このような捜査関係事項照会については回答する義務がありますので、これは、法令に基づく場合に該当します。

従いまして、この場合は本人の同意がなくても情報提供ができます。

しかしながら、任意捜査の一環としての問合せの場合は回答するかどうかは任意ですので、回答に個人データを含む場合には捜査関係事項照会を受領した後に行うべきものといえます。


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