契約書の間違いと捨て印
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契約書の間違いと捨て印


・契約書の間違いと捨て印について
・捨て印で契約書の重要事項の変更を行なった場合について

契約書の間違いは捨て印でもよいのでしょうか?

契約書の借入金額のところを間違えてしまったというような場合、捨て印で対応してもらえるのでしょうか。

結論から申し上げますと、このような間違いの場合には捨て印ではダメです。業者は必ず利用者の訂正印か契約書の差換えで対応することになります。

それではここで捨て印による対応について少しご説明いたします。

捨て印というのは、軽微なミスがあったときでも改めて書類を再作成する手間を省き、その場で訂正できるようにするための便宜的な方法にすぎません。この捨て印というものは、もともとは銀行などでの慣行からきています。

つまり、契約書に誤記や錯誤による記載があった場合を事前に想定して、契約書などの欄外に押印することによって、事務処理を迅速にできるようにしているのです。

また、登記所や公証役場などに文書を提出する際、公証人等の客観的な第三者から明らかな誤記等を指摘された場合にも捨て印で対応しています。

このように、捨て印というのはあくまでも契約中の軽微な事項や記入の訂正を債権者に委ねている事項等に利用されます。

なので、契約書における借入金額等の重要な事項の誤記は、上記のような文字訂正の場合とは意味が違ってくるのです。

では、捨て印で契約書の重要事項の変更を行なった場合はどうなるのですか?

仮に捨て印で契約書の重要事項の変更を行なった場合には、それだけでは当事者間でその重要事項の変更に関する合意があったとはみなされません。

ちなみに、訂正事項が、貸金業規正法上の書面の交付規定に定められている記載事項の場合には、消費者金融などの業者は、変更後の内容について再度記載書面を交付しないと違反になってしまいます。

ですから、そのような場合には、消費者金融などの業者は債務者か保証人に連絡し、双方が立会いのうえで同意を得て訂正印か契約書の再作成で対応し、その写しを交付することになります。

関連トピック

・三文判による契約は有効かについて
・判例について

三文判による契約は有効なのですか?

消費者金融との契約を三文判によって行った場合、その契約は有効なのでしょうか。

結論から申し上げますと、消費者金融との契約がご本人の意思にもとづいているのであれば有効になります。

契約で一番大切なのは、当事者に契約の意思があるかどうかです。たとえ、契約書に実印が押されていて、印鑑証明書が添付されていたとしても、当事者本人が自らの意思で押したものでないことが証明されれば、契約は無効になってしまうからです。

では、まず実印と認印の違いについて簡単にご説明いたします。

ハンコには実印、銀行印、認印(三文判)などがありますが、大きく分けると実印と認印に分かれます。

実印とは、住民登録している市町村役場に印鑑登録※し、その印鑑の印鑑証明書が発行される印をいいます。また、認印は、実印以外の印をいいます。

※法人の実印は、法務局に登録します。

ここでそもそも契約には契約書が必要なのでしょうか。この点、契約自体は原則として「申込み」と「承諾」によって成立しますので、一部の契約以外は、特別の方式等※1は要求されていません。

なので、契約書は必ずしも必要ではありません。

このような当事者の合意だけで成立する契約を諾成契約といいますが、これは契約書の作成がなくても契約の成否には影響しません。

また、消費貸借契約の場合には、当事者の意思の合致だけでなく、目的物の交付も契約成立の要件※2になってきますが、この場合にも、契約書の作成がなくても契約の成否には影響しません。

※1特別の方式が必要なものとしては、書面作成を必要とする保証契約などがあります。
※2契約成立に物の給付が必要な契約を要物契約といいます。

では、なぜ契約書を作成するのかですが、それは当事者の合意の存否が争われたときや、商品や支払等の契約内容について後日疑義や紛議が生じたときに、口頭だけでは契約内容を証明する証拠が残らないという問題がでてくるからです。

ですから、後々の紛議などに備える目的で契約内容を文書にしておくことはとても重要なのです。

契約書とは、この契約内容を文書にしたものをいいます。通常、契約書は、契約当事者双方が、署名押印して取り交わすのが一般的です。

ちなみに、多くのクレジット契約は利用者だけが署名押印し、契約書(申込書)をクレジット会社等に差し入れる方式をとっていますが、この場合でも契約の効力という点では何ら問題ありません。

ただし実際には、市販の三文判で捺印された契約書というのは、実印に比べて、契約の成立と内容に関する紛議等に備えて立証手段を確保するうえではやや劣りますので注意が必要です。

判例ではどうなっているのですか?

民事訴訟では、契約書や申込書などの文書の記載内容が、真実のものであるという証拠能力をもつためには、その文書が作成者の意思にもとづいて作成されたということが必要です。

これは、民事訴訟法で、私文書に本人または代理人の署名または捺印があるときは、その文書は真正に成立したものと推定するとしているからです。

印鑑は他人が押印することもできますので、捺印があるからといって当然に本人の捺印とは限りません。

ただし、取引においては、通常他人の印鑑を無断で使用するということは少ないですから、判例上は、本人の印鑑が用いられて捺印されている場合には、本人の意思にもとづいて捺印されていることが事実上推定されています。

この場合も、認印の場合は市販されているわけですから、実印よりも説明力では劣ることになります。

これが、実印であれば、印鑑証明書によって本人の印鑑であることが比較的容易に証明できますし、通常実印はきちんと管理され、他人に預けることもまれなので、本人の実印で捺印がされていることが証明されれば、文書が真正に成立したという推定を破ることは難しいでしょう。

しかしながら、市販の三文判の場合には、本人の印鑑であることの証明は難しいですし、仮に本人のものであることが証明できても、他人に預けていたとか、他人に使われてしまったといった反証がなされることも少なくありません。

なので、市販の三文判で捺印された契約書の場合には、契約の成立と内容に関する紛議等に備えて立証手段を確保するということではやや劣りますので注意が必要です。


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