センシティブ情報(犯罪歴や逮捕歴)
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センシティブ情報(犯罪歴や逮捕歴)


・センシティブ情報の取得について
・本人確認の際に取得した場合について

個人情報保護法ではセンシティブ情報の取得についてどう定めているのですか?

結論から申し上げますと、個人情報保護法においては、センシティブ情報の取得については禁止されていません。

ただし、個人情報保護法ではセンシティブ情報の取得に関する禁止規定はないのですが、経産省信用分野ガイドラインや金融庁ガイドラインでは、その取扱いについて、以下のように規定が設けられています。

■政治的見解、信教(宗教、思想、信条)、労働組合への加盟、人種・民族、門地・本籍地、保健医療・性生活、犯罪歴に関する情報については、原則として、取得、利用または第三者提供を行わないこと

また、例外的に以下のものはセンシティブ情報を取得し利用することも許されることになっています。

■法令等にもとづく場合
■センシティブ情報の記載されている戸籍謄本その他の本人を特定できる書類を本人特定のために取得、利用、保管する場合
■相続手続による権利義務の移転等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を取得、利用または第三者に提供する場合
■センシティブ情報に該当する生体認証情報を本人の同意に基づき本人確認に用いるなどの場合

センシティブ情報を本人確認の際に取得したような場合はどうなるのですか?

ではたとえば、金融機関等が本人確認の際に運転免許証の写しなどによって本籍地の情報を取得したような場合はどうなのでしょうか?

これについては、本人確認法が本籍地の確認を要求していませんので、法令等にもとづいて取得する場合には該当しません。

なので、原則としては本人の同意を得なければ取得も利用も認められません。

ちなみに、健康保険証の写しを提出したような場合も、本人の同意を得なければ受信記録欄まで取得するようなことは認められません。

関連トピック

・信用情報機関への登録拒否について
・信用情報機関への情報の登録について

契約の申込者が信用情報機関への登録を拒否したらどうなりますか?

結論から申し上げますと、契約の申込者が信用情報機関への登録を拒否した場合には、事業者は契約の申込みを断ることができます。

信用情報機関への信用情報の登録は個人データの第三者への提供にあたりますので、本人の同意が必要になります。

ですから、もし本人の同意が得られなければ信用情報機関に情報を登録することはできません。

信用情報機関への情報の登録を行うのはどうしてですか?

ではなぜ、信用情報機関に情報を登録するのかということですが、信用情報機関への登録とその情報を利用することが、適正な与信審査をする上ではきわめて重要だからです。

なので、もし本人の同意が得られず信用情報機関への情報の登録がなされない場合は、事業者としては与信取引自体を断ることができるのです。

だからといって信用情報機関への登録情報を他の目的で利用することは許されません。

あくまでも信用情報機関への登録は、与信取引を前提に同意を得ているわけですから、それ以外の目的でその情報を利用することは、本人の権利利益を著しく害することになります。

従って、事業者は信用情報機関に登録した情報は、あくまでも返済能力と支払能力の調査以外の目的で利用することはできません。


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