振込ローンの銀行振込手数料は誰が負担するのか
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振込ローンの銀行振込手数料は誰が負担するのか


・振込ローンの銀行振込手数料は誰が負担するのかについて
・振込手数料は出資法上の「みなし利息」になるのかについて

振込ローンの銀行振込手数料は誰が負担するのですか?

結論から申し上げますと、貸付金の受取方法に、色々と選択肢がある場合において、顧客が銀行口座への送金を選択した場合には、顧客の負担になると思われます。

実は、法律上もそのように解釈できるのです。

民法では、契約締結の費用と債務弁済の費用について規定していますが、これによれば、次の要件を満たしている場合には、振込手数料は、契約締結に伴う費用ということで、顧客の負担になるとされているのです。

■貸金業規制法による書面中に同法施行規則に定める「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」に、融資金額の受領方法として銀行振込を選択した場合には、その振込手数料は顧客が負担すると明記されている
■貸金業者側から、複数の融資金を受領する方法の提示がある
■顧客側が、複数の選択肢の中から銀行口座への送金を選択した

ということで、もし、顧客に貸付金の受領方法について選択肢がないような場合には、振込手数料は融資金の交付に伴う費用として、貸金業者側の負担になる可能性もあります。

振込手数料は出資法上の「みなし利息」になるのですか?

では、振込手数料は出資法上の「みなし利息」になるのでしょうか。

これについて貸金業規制法や利息制限法では、契約締結や債務の弁済費用は、利率の除外項目にされているのですが、出資法では除外項目になっていません。

わかりやすく言うと、出資法では、顧客が負担した振込手数料も「みなし利息」として、利息になってしまうということです。

なので、業者側としては、振込手数料を含めた上で、年29.2%以内に抑えなければいけないということになるのです。

関連トピック

・顧客名が商号の場合について
・商号について

無人契約機ではどのように個人情報が保護されているのですか?

顧客名が商号の場合、つまり相手が会社の場合には業者としてはどのような点に注意を払っているのでしょうか?

結論から申し上げますと、業者は主に次のような点について確認し、十分な確認がとれない場合には、追完資料の提出を求めて与信にあたります。

■閉鎖謄本(証明書)ではないか
■破産会社や会社更生法の適用を受けた会社ではないか
■本店所在地などが移転していないか
■契約しようとする相手が代表取締役(有限会社の場合は、取締役もあり得る)であるかの本人確認
■営業実績があるか(直近の決算書類の徴求など)
■休眠会社ではないか(何年間も役員変更がされていない謄本は不自然なので、役員が登記されるべき時期に、登記されているか)
■その他不自然な点など

ここで、登記簿謄本についてですが、会社の場合、商号が必ず登記されていますので、登記簿謄本(登記事項証明書)で確認できます。 また、個人でも商号を登記している場合もありますので、その場合には、登記簿謄本(登記事項証明書)と印鑑証明書によって、本人の住所・氏名、営業所が確認できます。

さらに、個人で商号を登記していない場合には、まず個人としての一般的確認手続きをとってから、商号を付した取引名義等の提出を求め、関連を明らかにしてから契約することになります。

住所と営業所が別々にある場合には、訪問によって営業状況などが実際に確認されることもあるでしょう。

商号については?

商号というのは、商人が営業に関して自己を表示するために用いる名称のことです。 これには、図や記号は使えませんが、ローマ字や符号は使用できることになっています。

会社の場合は、必ず商号を登記しなくてはならないことになっていますが、個人商店の場合は、どちらでも構いません。個人商店が商号を登記した場合は、商号登記簿(登記記録)に商号、営業の種類、営業所、商号使用者の氏名・住所が登載されますので、登記簿謄本で確認できます。

また、商号には次のような制限があります。
■他人の登記した商号は、同市区町村内では同一の営業のために登記したり使用したりすることができません。
■不正の目的をもって、他人の営業と誤認させるような商号は使えません。
■会社はその商号中に、必ず「株式会社」「合名会社」「合資会社」というように会社の種類を入れなければなりません。また、会社でない者は、商号中に会社であることを示す文字を使用できません。 。


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