結論から申し上げますと、貸付金の受取方法に、色々と選択肢がある場合において、顧客が銀行口座への送金を選択した場合には、顧客の負担になると思われます。
実は、法律上もそのように解釈できるのです。
民法では、契約締結の費用と債務弁済の費用について規定していますが、これによれば、次の要件を満たしている場合には、振込手数料は、契約締結に伴う費用ということで、顧客の負担になるとされているのです。
■貸金業規制法による書面中に同法施行規則に定める「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」に、融資金額の受領方法として銀行振込を選択した場合には、その振込手数料は顧客が負担すると明記されている
■貸金業者側から、複数の融資金を受領する方法の提示がある
■顧客側が、複数の選択肢の中から銀行口座への送金を選択した
ということで、もし、顧客に貸付金の受領方法について選択肢がないような場合には、振込手数料は融資金の交付に伴う費用として、貸金業者側の負担になる可能性もあります。
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