平成15年の貸金業規制法改正で、貸金業者には身分証明書が義務付けられました。これにより、貸金業者は貸付けに関する業務だけでなく、金銭の貸付けや賃借の媒介に付随するすべての業務に従事する者に、従業員であることを証する身分証(証明書)を携帯させなければ、業務に従事できなくなったのです。
もしも身分証明書を携帯していない場合には、100万円以下の罰金だけでなく、業務停止という厳しい処分になります。
では、ここで従業員とはどこまでの人をいうのでしょうか?
法律上は、「貸金業の業務に従事する使用人その他の従業員」とあるのですが、ここでいう使用人や従業員というのは、貸付に関する業務、金銭の貸付と賃借の媒介に付随する一切の業務にかかわるものをいいます。
具体的には、常勤・非常勤、パート、派遣社員を問わず対象になります。
ちなみに、対象にならない人としては、顧客と対面で交渉などを行わない内勤者や、ティッシュ配布・リーフレット類の配布等を行う人(外部委託を含みます)などです。
これは、金融庁事務ガイドラインにあります。
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