自動機契約機コーナーについてですが、ここでは、本人確認と防犯のために、自動契約機の内部のカメラで顔写真を写しています。
また、テレビカメラ等で顧客の挙動確認も逐次されていると思われます。
このカメラに記録された情報というのは、特定個人を識別できるものですので「個人情報」にあたると考えられます。
よって、この場合は、自動契約機コーナーに利用目的を掲示するなどして、利用目的を本人に通知するか、公表する必要があると思われます。
では、さらに防犯のためにのみカメラを設置している場合は、「個人情報」になるのかが問題になりますが、取得の状況からみて、利用目的が明らかなときは、利用目的の通知や公表は必要ないでしょう。
なので、防犯カメラを設置して、防犯のためだけに個人情報を利用しているのであれば、利用目的の掲示は必要ありません。 |