個人情報保護法においては、個人情報取扱事業者は利用目的をできる限り特定しなくてはならないことになっています。
ここで、利用目的というのは個人情報を用いることで、最終的に達成しようとする事項のことです。
また、利用目的の特定というのは、個人情報の取扱いの範囲が利用目的によって制限されるということの前提条件のことをいっています。
なので、利用目的というのは可能な限り特定されなければなりません。少なくとも一般の人を基準にして、本人からみて利用される範囲がわかる程度でなければならないことになっています。
さらに、個人情報を信用情報機関に提供する場合や、第三者に提供する場合は、あらかじめその旨を利用目的に特定明示する必要があるのです。
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