個人情報保護法の利用目的の特定
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個人情報保護法の利用目的の特定


・個人情報取扱事業者の利用目的の特定について
・金融庁ガイドラインでは…

個人情報の利用目的は特定されているのですか?

個人情報保護法においては、個人情報取扱事業者は利用目的をできる限り特定しなくてはならないことになっています。

ここで、利用目的というのは個人情報を用いることで、最終的に達成しようとする事項のことです。

また、利用目的の特定というのは、個人情報の取扱いの範囲が利用目的によって制限されるということの前提条件のことをいっています。

なので、利用目的というのは可能な限り特定されなければなりません。少なくとも一般の人を基準にして、本人からみて利用される範囲がわかる程度でなければならないことになっています。

さらに、個人情報を信用情報機関に提供する場合や、第三者に提供する場合は、あらかじめその旨を利用目的に特定明示する必要があるのです。

金融庁ガイドラインではどのようになっているのですか?

金融庁ガイドラインでは、個人情報がどのような事業の用に供されどのような目的で利用されるかを本人が合理的に予想できるよう、できる限り特定することが求められることになり、提供する金融商品、サービスを示したうえで特定することが望ましいとされています。

従いまして、事業者が与信業務で個人情報を利用する場合には、「当社の●●事業における与信判断及び与信後の管理」などとして利用目的を特定しなくてはなりません。

なお、宣伝物等を送付する場合には「当社の●●事業に関する宣伝物の送付」などとして、できるだけ具体的に示すことが必要になると思われます。

関連トピック

・個人情報保護法上の個人情報の通知と公表について
・利用目的の本人への通知について

個人情報保護法では個人情報の利用や通知はどうなっているのですか?

人情報保護法では、個人情報の利用目的の通知・公表というのは、通知は本人に書面で交付する方法で、また、公表はホームページで表示したり店頭に掲示したりして行われます。

これは、個人情報保護法では、個人情報取扱事業者は個人情報を取得したら、速やかにその利用目的を本人に通知・公表しなけらばならないことになっているからです。

ただし、法律上は通知の方法については具体的な規定はありません。経産省信用分野ガイドラインや金融庁ガイドラインにおいて、原則として書面で通知するとされています。

他方、公表についてはホームページで表示したり店頭で掲示したりと、できるだけ個人情報を取得する可能性がある人が認識しやすい方法で行うのが適切と思われます。

利用目的の本人への通知はどうなっているのですか?

個人情報取扱事業者は、本人との間で契約を締結する際に、契約書やその他の書面に記載された個人情報を取得する場合には、利用目的をあらかじめ本人に明示しなければならなりません。

このような場合は、事業者が書式等を用意していることも多いです。

また、この利用目的をあらかじめ本人に明示するという方法についても法律上の規定はありません。

ただし、取得する時点までに本人が明瞭に認識できる状態に置かなければなりませんので、金融庁ガイドラインでは以下のようなことが必要であるとしています。
■利用目的の明示は書面で行うこと
■あらかじめ作成された書面を用いる場合には、文字の大きさや表現方法を変えるなどして、個人情報の取扱いに関する条項が他の条項と明瞭に区別されていること


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