無人店舗の登録
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無人店舗の登録


・自動契約受付機の法律上の定義について
・除外規定について

自動契約受付機は法律上どのように定義されているのですか?

今回のテーマは、すっかりおなじみになった自動契約受付機、いわゆる無人店舗の登録についてです。

無人店舗の登録はどのように行われるのでしょうか?

ではまず、自動契約受付機は法律上どのように定義されているのかについてみていきましょう。

貸金業規制法施行規則では、営業所や事務所が次のように細かく定義されていますので、当然のことながら自動契約受付機についての位置付けもきちんと記載されています。

「貸金業者又はその代理人が一定の場所で貸付けに関する業務(法第2条第1項に規定する貸付けの契約の締結並びに貸付けの契約に基づく金銭の交付及び債権の回収をいう。以下同じ。)の全部又は一部を継続して営む施設又は設備(自動契約受付機、現金自動設備(現金自動支払機及び現金自動受払機をいう。以下同じ。)及び代理店を含む。)をいう。ただし、現金自動設備にあっては、営業所等(現金自動設備を除く。)の同一視基地内(隣接地を含む。)に設置されたものを除く」

というわけで上記から、現金自動支払機(CD)や現金自動受払機(ATM)というのは、「現金自動設備」と定義されていることがわかります。

また、「現金自動設備」を除く営業所等の同一敷地内や隣接地に設置する場合には、独立の営業所等として登録する必要はないということもわかります。

除外規定はあるのですか?

自動契約受付機(無人店舗)は、「営業所又は事務所」なので、「現金自動設備」のような明示の除外規定はありません。

とはいえ、この場合でも、無人店舗を有人店舗の同一敷地内に設置する場合や、壁を隔てた隣接地に設置する場合には、一つの「営業所又は事務所」とみることができると思われます。

関連トピック

・貸金業者と身分証明書の携帯について
・貸金業者の従業員であることを証する証明書について

貸金業者には身分証明書の携帯が義務付けられているのですか?

平成15年の貸金業規制法改正で、貸金業者には身分証明書が義務付けられました。これにより、貸金業者は貸付けに関する業務だけでなく、金銭の貸付けや賃借の媒介に付随するすべての業務に従事する者に、従業員であることを証する身分証(証明書)を携帯させなければ、業務に従事できなくなったのです。

もしも身分証明書を携帯していない場合には、100万円以下の罰金だけでなく、業務停止という厳しい処分になります。

では、ここで従業員とはどこまでの人をいうのでしょうか?

法律上は、「貸金業の業務に従事する使用人その他の従業員」とあるのですが、ここでいう使用人や従業員というのは、貸付に関する業務、金銭の貸付と賃借の媒介に付随する一切の業務にかかわるものをいいます。

具体的には、常勤・非常勤、パート、派遣社員を問わず対象になります。

ちなみに、対象にならない人としては、顧客と対面で交渉などを行わない内勤者や、ティッシュ配布・リーフレット類の配布等を行う人(外部委託を含みます)などです。

これは、金融庁事務ガイドラインにあります。

貸金業者の従業員であることを証する証明書とはどのようなものですか?

まず、従業員であることを証する証明書には、どのようなことが記載されているのでしょうか?

これには次のようなことが記載されているのです。そして、その証明書には従業員の写真も貼り付けることになっています。

■貸金業者の貸金業に従事する場合
・貸金業者の商号、名称または氏名、住所および登録番号
※登録回数は省略できます。
・従業員の氏名

■貸金業者の委託によって、貸金業の業務に従事する場合(この場合は、貸金業者の委任を受けて貸金業を代理する場合を含みます)
・貸金業の業務を委託した貸金業者の商号、名称または氏名、住所および登録番号
※登録回数は省略できます。
・貸金業者の業務を委託した貸金業者の商号、名称または氏名、住所および委託された者が貸金業者の場合はその登録番号
※登録回数は省略できます。
・当該貸金業者が貸金業の業務を委託した旨
・従業員の氏名

では、なぜ証明書を携帯するのでしょう。

これは、この身分証明書の携帯が義務付けられたことで、取立てを行なう人が、自分の身分や身元を明らかにすることになりますので、債務者への強引な取立てを抑制するという効果が期待されるからです。また、無登録者の摘発も容易になると期待されているのです。


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