貸金業者は、貸金業規制法や貸金業規制法施行規則によって、登録商標や貸付条件などを掲示しなければならないことになっています。
つまり、貸金業規制法では、貸金業者登録票について以下のように定めているからです。
「貸金業者は、営業所又は事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない」
ちなみに、この内閣府令ですが、これは貸金業規制法施行規則のほうで「別紙様式第7号に定める」としてその様式を定めています。
では、なぜ公衆の見やすい場所に掲示するのだと思いますか?
これは、具体的には、「人が自由に往来できる公道に面した場所」になるのですが、理由としては以下のようなものがあげられます。
■貸金業者として登録された業者であることを明示することで、資金需要者が無登録業者等で借入れをすることを防止する。
■公衆の目に触れる場所に掲示させることで、資金需要者以外からも無登録営業でないことがわかるとともに、無登録営業をしようとする者を抑止する。
また、貸付条件の掲示についてですが、これは店内の顧客からみやすい場所に、みやすい方法で掲示すると定められています。
これは、具体的には、店内の出入口やカウンター付近に、利用者が容易に読めるぐらいの大きさの文字で、内容が整理され容易に理解できるものということです。
ちなみに、現金自動設備のみの営業所等の場合は、貸金業者登録票の掲示については必要なのですが、貸付条件の明示は、法令上は義務づけられていません。
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