貸金業者と登録標識や貸付条件などの掲示
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貸金業者と登録標識や貸付条件などの掲示


・登録商標や貸付条件などの掲示について
・掲示される具体的項目について

貸金業者は法律上、登録商標や貸付条件などを掲示しなければならないのですか?

貸金業者は、貸金業規制法や貸金業規制法施行規則によって、登録商標や貸付条件などを掲示しなければならないことになっています。

つまり、貸金業規制法では、貸金業者登録票について以下のように定めているからです。

「貸金業者は、営業所又は事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない」

ちなみに、この内閣府令ですが、これは貸金業規制法施行規則のほうで「別紙様式第7号に定める」としてその様式を定めています。

では、なぜ公衆の見やすい場所に掲示するのだと思いますか?

これは、具体的には、「人が自由に往来できる公道に面した場所」になるのですが、理由としては以下のようなものがあげられます。

■貸金業者として登録された業者であることを明示することで、資金需要者が無登録業者等で借入れをすることを防止する。
■公衆の目に触れる場所に掲示させることで、資金需要者以外からも無登録営業でないことがわかるとともに、無登録営業をしようとする者を抑止する。

また、貸付条件の掲示についてですが、これは店内の顧客からみやすい場所に、みやすい方法で掲示すると定められています。

これは、具体的には、店内の出入口やカウンター付近に、利用者が容易に読めるぐらいの大きさの文字で、内容が整理され容易に理解できるものということです。

ちなみに、現金自動設備のみの営業所等の場合は、貸金業者登録票の掲示については必要なのですが、貸付条件の明示は、法令上は義務づけられていません。

掲示される具体的項目はどのようなものですか?

掲示される項目としては、以下のようなものです。
■貸付けの利率
・・・ここでの利率は、金銭の貸付に関して貸金業者が受け取る元本以外の金銭のことです。この場合、名称が仮に「手数料」や「礼金」だとしても、すべてが利率計算の対象になります。

■返済の方式
・・・一括返済方式、元利金等返済方式、元利金等返済方式、定率リボルビング方式、定額リボルビング方式、自由返済方式の別を掲示します。

■返済期間と返済回数
・返済期間は、返済方式に応じて最短および最長時間を掲示します。ただし、定率・定額リボルビング方式や自由返済方式の場合は、元本返済の約定日の説明を掲示します。
・返済回数は、返済方式に応じて最小および最多回数を示します。

■貸金業務取扱主任者の氏名
・・・平成15年の改正で新設されたものです。これは、必ずしも貸付条件を記載したものに併記する必要はないことになっています。「見やすい場所」に掲示されていれば別のところに掲示してもよいことになっているからです。

■日賦貸金業者
・貸金業規制法に規定する貸金業者であること
・主として、物品販売業、物品製造業、サービス業を営む者で、常時使用する従業員の数が5人以下のものを貸付の相手方とすること
・返済期間が100日以上であること
・返済金を返済期間の100分の50以上の日数にわたり、かつ、貸付の相手方の営業所または住所において貸金業者が自ら集金する方法により取立てること
・上記以外の方法で貸金業を営むことができないこと

■内閣府令で定める事項
◆金銭の貸付の場合
□賠償額の予定(違約金を含む)がある場合
・賠償額÷元本×100 (小数点第1位まで表示)
□担保を供することが必要な場合
・その担保に関する事項
※人的・物的担保の別、物的担保の場合は抵当権と譲渡担保
□主な返済の例
・典型的な例をあげて具体的に示す
◆金銭貸借の媒介の場合
・媒介手数料
※名義を問わず、媒介に関して受け取る金銭のことです。
・媒介手数料÷賃借の金額×100 (小数点第1位まで表示)

なお、この掲示義務に違反すると、1年以内の業務停止※、100万円以下の罰金という罰則が適用されることになっています。

※情状が重いと登録が取り消されてしまいます。

関連トピック

・登録された電話番号以外のものをチラシに掲載した場合について
・金融庁事務ガイドラインについて

登録された電話番号以外のものをチラシに掲載した場合は違法になるのですか?

貸金業者は、貸金業者登録簿に電話番号を登録していますが、ここに登録された電話番号以外のものを、チラシに掲載した場合には違法になるのでしょうか?

これについては、平成15年度の改正で、貸金業者登録簿に登録された電話番号以外の番号を広告に記載することが禁止されましたので、違法になります。

この改正についてもう少し具体的にご説明したいと思います。

平成15年度の貸金業規制法改正によって、広告などに電話番号を載せる場合には、貸金業者登録簿に登録された電話番号(固定電話かフリーダイヤルに限ります)以外の番号を記載することが禁じられました。

この改正によって、改正前は貸付条件の広告だけが規制の対象になっていものが、広告以外にも勧誘なども規制されることになりました。

これによって、チラシやDMなどの不特定多数を対象にした勧誘行為についても、貸付条件の表示や説明をする場合には規制の対象になったのです。

金融庁事務ガイドラインについて

金融庁事務ガイドラインには、次のような広告や勧誘の手段の例示がされていますので参考にしてみてください。

■広告について
・テレビコマーシャル
・新聞、雑誌その他の刊行物への掲載
・看板、立て看板、はり紙、はり札等への表示
・広告塔、広告板、建物その他の工作物等への表示
・チラシ、カタログ、パンフレット、リーフレット等の配布
・インターネット上の表示

■勧誘
・ダイレクトメールによる、チラシ、カタログ、パンフレット、リーフレット等の送付
・電子メールの送信

上記の方法で広告や勧誘をするときには、表示や説明に次のものが必要になります。

■貸金業者の商号、名称または氏名および登録番号
■貸付の利率
■日賦貸金業者の場合は、日賦貸金業者である旨など
■金銭の貸付の場合、返済の方式・返済期間・返済回数など
・金銭貸借の媒介の場合、媒介手数料の計算の方法
■貸金業登録簿に登録されたホームページアドレスまたは電子メールアドレスを表示、または説明するときには貸金業登録簿に登録された電話番号

※ホームページアドレスや電子メールアドレスを表示する際には、必ず貸金業登録簿に記載された固定電話(携帯電話、IP電話などを除きます)の電話番号を表示しなければならないことになっています。


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